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教師でも副業は可能
教師は、副業が禁止されているイメージが強いですが、一定の条件を満たしていれば教師であっても副業は可能です。
公立または私立および雇用形態によって副業ができるかどうかを表にまとめてみましたが、法律では、完全に禁止されているということではなく、条件を満たせば可能ということです。

では、それぞれどのような場合、副業を行うことができるのか見ていきましょう。
・公立の常勤教師
公立の学校に勤める教員は、「地方公務員法」を遵守する必要があり、以下のように定められています。
1 職員は、任命権者の許可を受けなければ、商業、工業又は金融業その他営利を目的とする私企業(以下この項及び次条第1項において「営利企業」という。)を営むことを目的とする会社その他の団体の役員その他人事委員会規則(人事委員会を置かない地方公共団体においては、地方公共団体の規則)で定める地位を兼ね、若しくは自ら営利企業を営み、又は報酬を得ていかなる事業若しくは事務にも従事してはならない。
2 人事委員会は、人事委員会規則により前項の場合における任命権者の許可の基準を定めることができる。
地方公務員法第38条(営利企業への従事等の制限)
しかし、教育公務員への扱いについては、教育公務員特例法17条では以下のように定められています。
1 教育公務員は、教育に関する他の職を兼ね、又は教育に関する他の事業もしくは事務に従事することが本務の遂行に支障がないと任命権者(地方教育行政の組織及び運営に関する法律第37条第1項に規定する県費負担教職員については、市町村の教育委員会。第23条第2項及び第24条第2項において同じ。)において認める場合には、給与を受け、又は受けないで、その職を兼ね、又はその事業若しくは事務に従事することができる。
2 前項の場合においては、地方公務員法第38条第2項の規定により人事委員会が定める許可の基準によることを要しない。
教育公務員特例法第17条(兼職及び他の事業等の従事)
要するに、公務員である公立学校の常勤教師の副業は、基本的には禁止されていはいるものの、 「教育に関連したもの」 であれば、任命権者である市町村の教育委員会から許可を受けて行うことができるということになります。
・公立の非常勤教師
公立学校の非常勤講師は、地方公務員法で特別職地方公務員とされ、地方公務員法および教育公務員特例法が適用されないこととなっているため、副業を行うことが可能です。
実際に多くの非常勤講師が、他の仕事をしながら行っていることが多くあります。
・私立の常勤または非常勤教師
私立学校の教師に関しては、各学校に採用されているわけでありますから地方公務員法および教育公務員特例法はもちろん適用されません。
各学校の就業規則によって副業できるかどうかが決められているため、副業を考えている場合は、就業規則を読み返し、副業が禁止されていないことを確認する必要があります。
教師におすすめする副業5選

1 オリジナル教材の作成・販売
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2 株式投資・FXによる資産運用
注意しなければいけない点として、株価や為替の値動きを勤務時間中に確認するなどして、業務の妨げにならないようにしなければいけません。
そのため、興味のある分野やよく利用する会社の株を購入して長期保有(塩漬け)するのがおすすめです。そうすることで、数年後資産が増えていたり、定期的に株主優待券などを得ることも可能です。
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3 執筆活動
教育関連の書籍の執筆は、オリジナル教材作成・販売と比べるとかなりハードルの高いものとなります。
実際に勤務時間外に執筆したり、出版社と打ち合わせを行い内容を詰めていくというのはなかなか簡単に行えるものではありません。また、こういった書籍の出版には教員としての経験がものを言うところもあり、経験の少ない先生ではまず難しいかもしれません。
また、もちろん守秘義務を遵守して執筆活動を行う必要がありますね。
4 講演活動
こちらの教育関係の講演活動もかなりハードルの高いものであると言えます。経験がないとまず依頼が来ないようなものですので、校長先生クラスの先生にしかできない副業かもしれません。
こちらももちろん守秘義務をしっかりと遵守して行う必要があります。
5 小規模不動産投資
相続等で不動産を受け継ぐこともあることから、地方公務員は、小規模な不動産投資であれば認められています。しかし、大規模な不動産投資は禁止されています。
人事院では、以下のような条件を満たす場合、副業にあたらないと定めています。
・独立家屋は5棟未満、マンションなどの区分所有の場合は10室未満の規模であること
人事院
・駐車場運営は駐車台数が10台未満であること
・土地の賃貸は10件未満であること
・年間の賃料収入が500万円未満であること
・不動産の管理を自分で行わないこと
このような「小規模の不動産投資」は副業として認められますが、各自治体の教育委員会へ許可申請を出す必要があるようです。
副業の収入が年間20万円を超える場合は確定申告が必要です。
副業で得た収入が年間20万円を超える場合は、確定申告が必要です。教師が得た原稿料、講演料等は「雑所得」にあたり、不動産賃貸収入は「不動産所得」として申告する必要があります。
種類によって申告すべき所得の種類が変わるため、どの所得であっても「年間20万円を超える」所得があった場合は、確定申告が必要であるということに気をつけてください。

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