特定商取引法(特商法)の表示について

1.特商法表示に基いて、自分の住所や電話番号などを掲載しなければなりませんか?
特定商取引法(特商法)に基づく「販売業者」に該当する場合以外は、掲載する必要はありません。
この「販売業者または役務提供事業者」の定義については、販売または役務の提供を業として営む者を意味するとされています。「業として営む」とは、営利の意思をもって、反復継続して取引を行うことをいいます。

2.特商法表示が義務付けられていない場合、連絡先の開示請求をされても、連絡先を教える必要があるか?
開示の義務はありません。

3.「販売業者」に当てはまる場合、連絡先としては、どのような情報を記載する必要があるか?
原則的に、住所、氏名、電話番号が必要ですが、開示請求があった際に「遅滞なく開示できる場合に限り、その旨を掲載の上、掲載を省略することができる」とされています。
参考サイト:消費生活安心ガイド

4.「販売業者」に当てはまり、かつ、氏名、住所、電話番号等の開示請求があった場合、どのような流れになりますか?
開示請求については、請求者からSENSEI(販売者)へではなく、本サイト運営者宛にEメールおよび郵送にてご請求いただきます。その際、請求者は、指定の書類にご記入いただき、提出する必要があります。そのうえで運営者は、請求内容に基づいて対応をさせていただきます。また、断り無く当サイトから各SENSEI(販売者)の個人情報を請求者に開示することはありません。

最終更新:2021年9月10日